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雑記

【返金可能かも?】情報商材の返金交渉を弁護士に相談・依頼する時に知っておきたいこと

2020年8月16日

こんにちは、専業ブロガーの孔雀です。

この記事では、情報商材の返金交渉を弁護士にお願いする時に知っておきたいことについてまとめておきたいと思います。

この記事は、主に以下のような人をターゲットに書いています。

この記事を読むべき人

  • 情報商材の返金依頼で連絡が取れなくなって困っている人
  • 情報商材の返金依頼で対応してくれなくて困っている人
  • 情報商材の返金依頼に対応してくれる弁護士を探している人

情報商材を購入してみたものの、「あれ、これって詐欺られたかな?」と不安に思う時があると思います。

でも、法的に返金可能な条件が揃えばお金を支払ってしまった後であったとしても返金が可能になるケースも多々あります。

なので、泣き寝入りせずに弁護士などに積極的に相談してみるといいです。

今回は、情報商材の返金可能になるであろう条件と、購入後の情報商材の返金交渉を弁護士に依頼するまでの手順を解説してみたいと思います。

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情報商材の返金対応可能な条件や事例は?

まず、情報商材を購入した後に「あれ、これって詐欺られたかな?」と不安になった場合は、以下の3つの条件に当てはまっていないか確認してみてください。

もし、当てはまっているような場合には、法的に返金できる可能性が高いです。

返金対応可能な条件

  • 誇大広告
  • 有利誤認表示(二重価格表示)
  • 特定商取引法違反
  • それぞれの条件をより詳しく解説していきたいと思います。

    誇大広告

    よくあるのが、「必ず稼げる」「誰でも稼げる」「短期間で稼げる」などと書かれてある販売ページですね。

    要するに、絶対的な保証もなく「必ず」「誰でも」「短期間で」などといった言葉を使って、購入者を誤認させてしまうような宣伝ですね。

    これらは、すべて誇大広告として認められるものなので返金できる可能性が高いです。

    販売ページにこれらの言葉を使用してある場合には、返金可能な条件を満たしている可能性があります。

    有利誤認表示(二重価格表示)

    有利誤認表示とは、実際にはそうでないにも関わらず、購入者にお得なように(有利に)見せかけて販売しているものです。

    例えば、「今だけ安くします」「限定一ヶ月だけ安くなります」などと表示して、実際にはずっとその金額のままだったといったケースですね。

    これは、二重価格表示という不当表示に当たります。

    特定商取引法違反

    情報商材を販売する人は、以下のような情報を掲載することが義務付けられています。

    特定商取引法に基づく表記

  • 業務責任者の氏名(所在地、電話番号、問い合わせ先)
  • 販売価格
  • 代金の支払い時期、方法
  • 商品の引渡し時期
  • もし、これらの情報が掲載されていない場合には、特定商取引法の違反に該当します。

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    情報商材の返金相談は弁護士ではなく国民生活センター(消費生活センター)ではダメなのか?

    国民生活センターに相談する方法もありますが、その場合、まずは自分が販売元と連絡を取り返金交渉していることが前提です。

    それでも話がまとまらない場合に国民生活センターが動いてくれる感じです。

    なので、自分が行った交渉の経緯などを国民生活センターに説明する必要があります。

    ただ、販売元との連絡が取れなくなったりした場合や、はじめから自分で交渉するのが無理という人は、はじめから弁護士事務所に相談してしまったほうが早いです。

    弁護士事務所なら法律のプロですし、相談だけなら無料で行ってくれるところが意外に多いです。

    なので、まずは相談だけしてみるという方法もあります。

    ちなみに、警察に相談するとどんな対応をしてくれるのか?については、下記の記事をご覧ください。

    情報商材の返金交渉を弁護士に相談・依頼する手順は?

    情報商材の返金交渉を弁護士に依頼する手順は、以下のような流れです。

    依頼から解決までの流れ

    無料相談⇒委任契約⇒返金交渉⇒解決

    まずは、無料で相談に乗ってくれる弁護士事務所に連絡してみることですね。

    無料相談は直接会って相談するのではなく、電話、メール、LINEなどで行います。

    情報商材の返金交渉を弁護士に依頼するためにかかる費用は?

    委任契約が成立した段階で費用が発生します。

    弁護士事務所によって料金は変ってくると思いますが、だいたい成功報酬が多く、実際に返金できた金額の25%~40%が費用になることが多いです。

    例えば、10万円で購入した情報商材の全額が返金された場合は、25,000円~40,000円が弁護士に支払う金額になるといった感じですね。

    一見、高い費用に感じるかもしれませんが、全く交渉できずに10万円をドブに捨てる人も多いので、返金されるだけでもありがたいことです。

    情報商材の返金交渉には情報商材に関する交渉のプロに任せたほうがいいです。

    平柳司法書士なら無料で相談に乗ってくれるので、泣き寝入りで終わらせたくない人は早めに相談することをおすすめします。

    まとめ:情報商材の返金交渉を弁護士に相談・依頼する時に知っておきたいこと

    今回は、情報商材の返金交渉を弁護士にお願いする時に知っておきたいことについてまとめてみました。

    情報商材を購入してみたものの、「あれ、これって詐欺られたかな?」と思った時は、早めに弁護士事務所に相談したほうがいいです。

    交渉すらできずに販売元に逃げられてしまうケースも多いからですね。

    国民生活センター(消費生活センター)だと、自分が販売元と連絡を取り、すでに返金交渉していることが前提です。

    なので、販売元との連絡が取れなくなったりした場合や、はじめから自分で交渉するのが無理という人は、はじめから弁護士事務所に相談してしまったほうが早いです。

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    • この記事を書いた人

    孔雀

    ハンドルネーム:孔雀 2004年にアフィリ業界に参入。 2017年から脱サラし、専業アフィリエイターに転職。 ほぼ独学でSEO、マーケティングを学び、2018年6月にアフィリエイトのみで月収50万円を達成。 誰にも縛られない自由な生活を求めて日々精進中。 最終目標は、何もせずに収入が入ってくる不労所得を作り出すこと。 孔雀のブログ「専業アフィリエイター孔雀のつぶやき」ではプライベートな情報も発信中です。

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