こんにちは、専業アフィリエイターの孔雀です。
最近は副業したい人をターゲットにした詐欺が多いので注意してください。
この記事では、情報商材の詐欺にあった時に警察に相談するとどこまで対応してくれるのか?について解説していきたいと思います。
この記事は、主に以下のような人をターゲットに書いています。
この記事を読むべき人
- 情報商材の詐欺にあって警察に相談しようとしている人
- 情報商材の詐欺に関して警察はどこまで対応してくれるのかについて知りたい人
情報商材の詐欺にあった場合の主な相談先は、以下の3つです。
②国民生活センター(消費生活センター)
③弁護士
今回は、国の捜査機関である「警察」に相談した場合に、警察はどこまで動いてくれるのか?返金交渉までしてくれるのか?について解説していきたいと思います。
この記事を読むことで、情報商材の詐欺に関して警察に相談することが妥当なのかどうかがわかります。
目次
情報商材の詐欺被害にあった時に警察に相談すると何をしてくれるのか?
結論から書いてしまうと、警察は逮捕まではするけど返金交渉まではしてくれないということです。
なぜなら、警察は詐欺を犯した者を処罰するための機関であって、騙したお金を取り戻す業務は管轄外だからですね。
なので、騙されたお金を取り戻したいと思っているなら警察に相談しても無駄だということです。
しかも、実際には逮捕まで持っていく事例もそんなに多くないようです。
警察が情報商材の詐欺を逮捕まで持っていけない理由
実際に警察が情報商材の詐欺を逮捕まで持っていけない理由には、大きく2つあります。
詐欺である証明が難しい
詐欺の種類や形は様々ですが、実際にその情報商材が詐欺であるかどうかを証明するのはとても困難です。
なぜなら、それを証明するためのたくさんのデータが必要になってくるからですね。
例えば、「必ず稼げる」「誰でも稼げる」「短期間で稼げる」などと書かれてあったとしても、実際にそれが誰にも当てはまらないものであるかどうかの判断は難しいですよね。
必ずしも全員が当てはまらないものであったとしても、購入者一人一人に聞き込みをして、それを証明するためのデータを集める必要が出てきます。
正直な話、たくさんの事案を抱えて多忙な警察機関がそこまで時間を割いて動いてくれるわけではないです。
被害人数と被害額が大きくないと行政処分で片付いてしまう
被害人数と被害額が大きい事案であれば警察が本格的に捜査に乗り出すこともあるかもしれませんが、それ以外は特定商取引法違反として行政処分で片付けてしまうことがほとんどです。
しかも大抵は、「業務改善指示」「業務停止命令」「業務禁止命令」といった指示や命令を加害者(情報商材の販売者)に伝えて終わってしまうことが多いです。
警察は返金交渉までしてくれないので、それを知っている被害者側もあえて被害届を提出しないというのもあると思います。
なので、余計に逮捕まで持っていく事例が少ないのだと思いますね。
情報商材の詐欺被害にあった時に返金交渉してくれるのは警察ではなく弁護士
警察は刑事事件を扱う機関なので、返金請求といった民事事件に関しては動いてくれません。
ほとんどの方は、詐欺の情報商材に支払ったお金を返してもらいたいというのが一番の望みなのではないでしょうか?
だとしたら、警察に相談するよりも最初から法律のプロである弁護士に相談するほうが早いです。
弁護士なら、双方の間に入ってうまく返金されるような状況を作り出してくれるはずです。
⇒「情報商材の返金交渉を弁護士にお願いする時に知っておきたいこと」
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警察に相談しても騙されたお金は返ってきませんので、それは覚えておいたほうがいいです。
まとめ:情報商材の詐欺被害にあった時に警察はどこまで対応(逮捕から返金まで)してくれるのか?
今回は、情報商材の詐欺にあった時に警察に相談するとどこまで対応してくれるのか?について解説してみました。
警察は刑事事件として詐欺を犯した者を処罰することはしますが、騙したお金を取り戻すまでの業務はしてくれません。
なので、騙されたお金を取り戻したいと思っているなら、警察に相談するよりも最初から弁護士に相談するほうが早いです。